民泊について、「なんとなくイメージはできるけど実際なんなんだろう・・・」というように6月に新しく始まる法律ですが、分からないことが多いので調べてみました。
民泊新法という新しい法律が2018年6月15日に施行されます。一般的に民泊新法と呼んでいますが正式名称は「住宅宿泊事業法」です。
この法律ができた背景
- 外国人旅行者の増加などによる宿泊施設の不足問題を解決するため
- インターネットの普及により、ここ数年airbnbをはじめとしたサービスに対応するため
- 民泊施設の周辺に住む近隣住民が、騒音問題や治安について問題視したため
2020年、来る東京オリンピックで訪日外国人が急増することが予想されるので、先行して整備づくりを進めていていかなければいけません。
民泊新法の概要
(1) 家主には都道府県知事への登録を義務付け
- 民泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要
- 年間提供日数の上限は180日(それ以上提供するとその施設は住宅とは言えないから)
- 住宅街でも宿泊施設の提供が可能に
(2) 管理者には国土交通大臣の登録
- 管理がおろそかにならないよう登録を義務付け
(3) 民泊サイトには観光庁長官の登録
- 宿泊者と賃貸者の宿泊契約を仲介する事業を行うには、観光庁長官の登録が必要
上記の他にも細かく定められています。また都道府県でもさらに条例を上乗せすることができます。
しかし、騒音などで環境が悪化し、それを防ぐ必要があると認められる区域で、かつ観光客の需要に影響がないと認められる場合のみ上乗せできます。つまり都道府県はむやみに民泊を規制できないということです。
マンションでも民泊として貸出できるの?
それでは届出や登録さえすれば、マンションでも民泊事業を行えるのかというとそうではありません。
マンションの場合は「管理規約」に注意しなければなりません。管理規約に民泊不可とある場合は事業を行えません。
これまで違法な民泊で、騒音やごみのトラブル、外国人宿泊者などが出入りすることで地域住民が生活を脅かされるという事態が発生しました。そのため管理規約について一般住民を守るため管理規約を改正したというマンションもあります。
まとめ
一般に民泊に対してはマイナスイメージの声が多いと思いますが、これから法整備を進めていくことにより、そのイメージを塗りかえることができると思います。そうすれば貸主は空き家や空室など、普段は使っていいないスペースを有効活用でき、宿泊者は宿泊施設の供給が増えるため比較的安価で宿泊することができると思います。
またその宿泊施設の周辺のお店や街の雰囲気も活気づくことが期待できます。民泊を普及させたいという思いと、地域の生活や文化を守りたいというバランスが必要になってくると思います。