宅建の資格試験に向けて知っておくべきポイント【制限行為能力者】とは。

こんにちは、オスカー不動産の木下です。不動産部門に所属する者には必須の資格である「宅地建物取引士」に合格するため日々勉強をしております。

今回はの宅地建物取引士の資格試験の勉強をしている方が最初に勉強するポイントである、【制限行為能力者】についてお話します。

制限行為能力者ってなに?

自分の行為の結果が正しいか判断する能力がない、または不十分な者に対し単独では契約などを行えないと法律で定めた者のことです。

制限行為能力者の種類は?

未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類に分けられます。

制限行為能力者を保護する制度

社会のことをまだ分からない未成年者や、判断する能力の弱い人が、通常の人と同じように契約をして損をしてしまったら仕方ないでは済まされません。そこで判断力の弱さにつけこむ悪い人から守るために、制限行為能力者が単独で結んだ契約は原則取り消すことができます。[取消権]

ただし、日用品の購入などその他日常生活に関することは制限行為能力者でも基本的に単独で行うことができます。また、それを取り消すことはできません。

制限行為能力者の契約の相手方を保護する制度

制限行為能力者と契約をするといつでもその契約が取り消される可能性がある状態が続きます。そこで相手方には「1ヶ月以上の期間内に、契約をするかしないかを決めてほしい」と催告することができます。

一定期間内に返答がない場合

  • 被保佐人、被補助人に催告した場合
    →取り消したものとみなされます
  • 法定代理人や保佐人に催告した場合
    →追認(取消権の放棄)したものとみなされます
  • ち未成年者、成年被後見人に催告した場合
    →催告の効力は、生じません

また契約の履行に着手した場合や相手方に履行を請求した場合などは追認したものとして、取り消しができなくなります。

いかがですか?宅地建物取引士の資格試験には、この様な不動産取引上の基本となる項目の質問が出て参ります。今年の資格試験合格に向けて勉強あるのみなのです。

次回はまた別の宅建試験の項目についてご紹介します。

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