マイホームの建て時は、各家庭で異なります。お子様の進学状況や家計の収支など、ご家族のライフプランと、マネープランをそれぞれ考えたうえで、判断することが非常に重要になってきます。
とはいうものの…平成29年の4月には、予定されている消費税の増税(今回は8%から10%へ)が控えています。今回は、今後増税になった場合に知っておきたい「家の購入時期」と「税金の変化が適応される時期」の関係について説明していきたいと思います。
消費税が8%から10%上がると、住宅購入費はどのくらい変わる?
消費税が2%上がるということは、本体価格2,000万円の家の場合(ちなみに土地は非課税です)建物の費用だけでも40万円増えてしまうことになります。40万円あれば、新しい家具や家電を購入したり、引っ越し費用にあてたり、などできますよね。
消費税8%で家を購入できるのはいつまで?
では、いったいいつまでが税率8%で購入できる期限なのでしょうか?
住宅の適用税率は、請負住宅と建売住宅によって若干異なってきますが、ご契約日と引渡し日がポイントになります。
請負住宅の場合
請負契約による経過措置の適用期限は平成28年9月まで!ここまでに契約をしておけば、引渡しが税率UP予定の平成29年3月末より後になっても税率は8%(※ただし平成28年10月以降に契約しても、平成29年3月末までの引渡しなら8%)
パターン① 平成28年9月末までに契約、平成29年4月以降に引渡し⇒8%
パターン② 平成28年10月以降に契約、平成29年4月以降に引渡し⇒10%
パターン③ 平成28年10月以降に契約、平成29年3月末までに引渡し⇒8%
建売住宅の場合
不動産売買契約とお引き渡しが平成29年3月末までに完了していれば、適用税率は8%となります。
パターン① 平成29年3月末に契約および引渡しが完了⇒8%
パターン② 平成29年4月以降に契約および引渡し⇒10%
建売住宅の場合、契約からご契約まで最短で3週間から1か月ほどで購入が可能となります。家の細かなことを決める打合せもないので、スムーズなお引き渡しが可能です。また、ぎりぎりまで悩むことができるので、焦る必要もなく安心です。
本体価格だけではなく、消費税増税の影響
ここまでは建物の価格を見てきましたが、消費税が適用されるのは、建物の本体価格だけではありません!
住宅の購入と合わせて発生する、登記の際に必要な司法書士手数料や、住宅ローンを組むときに発生する事務手数料、家電や家具、引っ越し代金も課税されることになります。住宅購入にかかる費用の総額が増えれば、住宅ローンの借入額も増え、毎月の返済額も当然多くなります。
増税アップが実行される時期はまだ決まっていませんが、今、住宅購入を検討中の方は、できるだけ税率8%で済むようにスケジューリングして準備していくことをお勧めします。