契約用語
仲介(媒介) | 売主と買主との間に立って契約を取り持つ行為。 |
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仲介手数料(媒介手数料) | 宅地建物取引業者の媒介によって売買契約が成立したときには、媒介手数料の支払いが必要となる。 |
媒介契約 | 媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類が規定されている。売主から売却の依頼を受けた宅地建物取引業者は、いずれかの媒介契約を締結し、一定期間内に指定流通機構へ登録して売却活動を行なうほか、一定期間ごとの業務処理状況の報告義務など(契約種別により異なる)が課せられている。 |
一般媒介契約 | 複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。 |
専任媒介契約 | 専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。 |
専属専媒介任契約 | 仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。 |
申込制度 | 宅地建物取引において、宅地建物の購入希望者が、売買契約の交渉の順位確保および購入意思の表示のために、売主または売主を代理または媒介している宅建業者 に申込金(申込み証拠金)を交付すること。通常、申し込み証拠金を交付した購入希望者は、他の競合する購入希望者に優先して契約交渉をすることができるとされている。申し込み証拠金は成約した場合には売買代金に充当される。 |
金銭貸借消費契約 | 借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のことである。住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である(融資契約)。
この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめて一つの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれる。 |
お金に関する用語
固定資産税 | 毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。 |
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手付金 | 売買契約の締結時に支払われる金銭のことで、残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。『手付金』には以下の性質があります。 1) 契約の成立を証するための証拠という趣旨で授受される証約手付 2) 契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される解約手付 3) 当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付 |
印紙税 | 契約書、受取書、証書、通帳などを作成する際に課税される国税をいう。 |
不動産取得税 | 不動産を取得した人に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金(道府県税)である。市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める。 |
法律関連の用語
瑕疵担保責任 | 特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主が負うべき責任。 |
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建蔽率 | 建蔽率建築面積を敷地面積で割った値のこと。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。建築基準法国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。建築面積建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積 |
建築基準法 | 国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。 |
重要事項説明 | 売買契約を締結するまでの間に、不動産会社は、購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければなりません。重要事項説明は、宅地建物取引主任者が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行います |
接道義務 | 建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。例外あり。 |
地番 | 不動産の登記では、一つひとつの土地( “筆” で数える)に固有の番号が付けられている。 |
地目 | 不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない |
抵当権 | 担保となる不動産などを債務者(お金などを借りた人)に使用させたままにしたうえで、返済などが滞れば優先的に弁済を受けるための権利(担保物権) |
登記 | 不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。 |
登記簿謄本 | 不動産登記簿は土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係等が記載されていて、登記簿謄本とはその写しのことを言います。 不動産登記法により公示が義務付けられているので、手数料(登記印紙で納付)を払えば誰でも交付、閲覧が可能です。 |
表示登記 | 権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。 |
保存登記 | 所有権の登記のない不動産、すなわち甲区欄がないものについて、初めてされる所有権の登記です。 |
道路(建築基準法第42条第1項の道路) | 次の1)~3)を「道路」と定義しておりすべて幅が4m以上である。 1) 道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 2)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道 3)特定行政庁から指定を受けた私道 |
建築基準法第42条第2項道路(ニコウドウロ) | 建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。 「みなし道路」とも呼ばれる。 |
建築基準法第42条第3項道路 | 3項道路(さんこうどうろ)とは建築基準法第42条第3項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである。2項道路では幅員4メートル分が道路とみなされるが、3項道路は幅員2.7メートル以上4メートル未満で特定行政庁が指定した範囲が道路とみなされる。 |
都市計画法 | 都市計画に関する制度を定めた法律で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968(昭和43)年に制定された。 |
農地転用 | 農地を農地以外の目的に転用することである。 |
建築・工事用語
青田売り | 未完成の宅地あるいは建物の売買等をさす。 |
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オール電化 | 住宅にある生活家電をすべて電力によりまかなえる。 |
壁心 | 建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと |
建蔽率 | 建築面積を敷地面積で割った値のこと。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 |
建築面積 | 建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積 |
公道(コウドウ) | 公共の用に供されている道路をいう。道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、農道、林道なども公道に含まれる。公道の交通に対しては、道路交通法が適用される。 |
私道 | 民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。 |
延床面積 | 建築物の各階の「床面積」の合計のこと。 |
木造軸組工法 | 在来工法ともいい、木造建築物の工法の一つ。 |
木造枠組壁工法(2×4工法) | 北米で生まれた木造建築の工法。断面が2インチ×4インチの木材を使用することから、このような名称が付けられた。 |
容積率 | 延べ面積を敷地面積で割った値のこと。建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。 |
用途地域 | 建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。 |
レインズ(REINS) | Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピュータネットワークシステムの名称である。 |