中古住宅に安心を求めるなら既存住宅瑕疵保険!その制度と基準について解説

中古住宅を購入する場合、売主が宅建業者の時は宅建業者が宅地建物取引業法で対象住宅の保証責任を負う義務があります。しかし売主が個人の時は、現状渡しの売買契約となることが多く、引渡し後に不具合が発見された場合は買主の責任において修理が必要になる可能性があります(契約不適合除く)。このようなリスクを回避するための制度として、「建物状況調査」や「既存住宅瑕疵保険」があります。今回の記事では「既存住宅瑕疵保険」について解説します。

瑕疵保険イメージ

本記事は、金沢市・白山市・野々市市で不動産の購入・売却を行っているオスカー不動産 金沢店がご紹介しています。

売主が宅建業者か個人によって保証が異なる

中古住宅を購入する場合は、売主が宅地建物取引業者かで補償内容が大きく変わります。

売主 保証(民法・宅地建物業法)
宅地建物取引業者 中古住宅の売買については、宅地建物取引業法にて最低2年間の瑕疵担保責任が義務付けられております。
ただし、万が一販売業者が倒産してしまった場合には保証を受けることが出来なくなります。
個人・法人 売主が個人・法人の場合は、売買契約「契約不適合責任」の条項が優先されます。契約内容次第ですが、免責または数カ月で設定されるケースが多いです。

既存住宅瑕疵保険の制度とは

概要 保証
検査と保証がひとつになった国土交通省認可の保険制度になります。
加入するためには、建築士による現場検査に合格することが条件です。
住宅に不具合がみつかった場合、保険会社が補修費用等を事業者に支払い、無償で直してもらえます。
事業者が倒産等により補修が出来ない場合は購入者にその費用が支払われます。

既存住宅瑕疵保険の基準

耐震基準 住宅が新耐震基準等を充足していることが確認できる書類の提出(確認済書・耐震基準適合証明書等)
構造耐力上主要な部分 基礎、外壁・軒裏、バルコニー、蟻害・腐朽・腐食、天井、内壁・柱、床、土台・床組
雨水の侵入を防止する部分 屋根、外壁・軒裏、バルコニー、天井・小屋組、内壁
オプション 設備、給排水管路

参考までに検査項目を解説すると、おおきく分けて、構造耐力上主要な部分雨水の侵入を防止する部分の検査項目があります。具体的な検査方法としては、目視と打診と検査機器を利用し、劣化の状態の有無を判断していきます。例えば「ひび割れ」、「雨染み」、「傾き」などの劣化事象が無い場合に合格出来ます。この基準は、宅地建物取引業法で規定する「建物状況調査」の基準と同様です。※保険会社によって多少の違いがある場合があります。

インスペクション

詳しくはこちらの記事「中古住宅の購入が不安!そんな時こそインスペクション・住宅診断を活用しよう!!」にて解説しています。

保険の種類

保険の種類 備考
既存住宅売買のかし保険(宅建業者販売タイプ) 構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間または2年間です。
既存住宅売買のかし保険(個人間売買タイプ) 構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間、2年間または1年間です。

既存住宅瑕疵保険の申し込み方法

既存住宅瑕疵保険を申し込むには、販売している売主や仲介会社に相談してみましょう。そもそも新耐震基準を満たさない住宅や、大規模に修理・リフォームが必要な物件の場合は、既存住宅瑕疵保険に加入出来ない、または加入してもメリットが少ないなども考えられるため、事前の相談から始めましょう。戸建て、マンション、床面積、保険金額、年数によっても必要な金額が異なりますので、かし保険登録事業者に見積を依頼しましょう。

かし保険を利用する登録事業者等の検索

当社オスカー不動産でも既存住宅瑕疵保険の相談は可能です。既存住宅を購入する場合は、「建物状況調査」や「既存住宅瑕疵保険」などの制度も活用しながら物件を検討してみはいかがでしょうか。

執筆者

株式会社OSCAR オスカー不動産(アピタ金沢店)

加賀谷貴志 お問合せはこちら

2004年新卒入社後、工事管理、リフォーム営業、商品開発などの業務を歴任。2015年より中古住宅のインスペクション業務(検査)を担当。現在は不動産事業の仲介業務を担当。保有資格(宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、二級建築士、既存住宅状況調査技術者、耐震診断・耐震改修技術者)

 

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