不動産取得税の仕組み!お得な特例措置・軽減措置について

不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことです。また新築住宅や中古住宅を取得する時に軽減される特例について詳しく解説していきます。

この記事は富山県・石川県で不動産売買・仲介業を行うオスカー不動産が記事を執筆しております。

不動産取得税

不動産取得税の仕組み

不動産取得税とは、冒頭で述べた通り、土地や建物を取得時にかかる税金のことです。取得後5カ月~6カ月以降に、税務署から納税通知書が送られてきます。

課税されるケース 家屋の建築(新築・増改築)、土地や建物の売買・交換・贈与
課税されないケース 相続

不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算されます。課税標準額とは法律上、その不動産の価格(固定資産評価額)のことです。

不動産取得税の計算方法

①固定資産の評価方法

市町村の長が、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、一つ一つの固定資産を評価し価格が決定されます。また土地や家屋の固定資産は、3年に一度評価が見直されます。評価方法は土地や家屋、償却資産ごとに異なります。詳しくは総務省のページをご確認ください。固定資産税評価額を確認する方法は、納税通知書や公課証明書に記載されています。

②課税標準額の計算の仕方

課税標準額には、2つの特例措置があります。1つは住宅を取得した場合の『住宅の特例』。2つ目が宅地を取得した場合の『宅地の特例』になります。

★住宅の特例

一定の要件を満たす住宅を取得した場合には課税標準の特例を受けることができます。

新築住宅 課税標準額(固定資産評価額)から1,200万円を控除※1
中古住宅 課税標準額(固定資産評価額)から築年数により100万円~1,200万円を控除※2

※1 住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡)以上240㎡以下であることが必要です。

 

※2 平成9年4月1日以降の建築の場合は1,200万円を控除

★宅地の特例

宅地 課税標準額(固定資産評価額)の2分の1

③不動産取得税額の計算の仕方

課税標準額に対し、税率(原則4%)を掛けた額が税額となります。ただし、住宅や土地などは、標準税率の特例措置により3%となります。

標準税率(住宅以外の家屋) 100分の4
標準税率の特例(住宅や土地) 100分の3
  • 課税標準額×〇%=不動産取得税

④不動産取得税額の特例(税額軽減)

★住宅用土地の税額の軽減

上記で計算した税額に対してさらに軽減措置があります。①または②の多い方が上記で計算した税額からさらに軽減されます。

45,000円(150万円×3%)
土地の1㎡あたりの課税標準×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

★また宅建業者が行う買取再販物件(一定の要件みたした)を購入した場合の特例もあります。

⑤不動産取得税の計算まとめ

不動産取得税は、家屋と土地で計算方法が異なりますので、それぞれ計算し合算します。

家屋 (固定資産税評価額  ―  軽減額) ×  税率3% = 家屋の不動産取得税
土地 (固定資産税評価額 × 2分の1 ×税率3%)ー 軽減額 = 土地の不動産取得税

今回の記事では、空き家の不動産税について解説しました。また特例は軽減措置などは様々な要件があるので、詳しくは、各都道府県のホームページをご確認下さい。『〇〇県 不動産取得税』で検索すると該当ページが表示されます。

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