【2024補助金制度】徹底解説!子育てエコホーム支援事業

家庭の省エネを推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等を支援する目的として行われる「住宅省エネ2024キャンペーン」に含まれる事業のうち、本記事では、「子育てエコホーム支援事業」の内容や、補助金を利用する際の注意点について解説します。

① 子育てエコホーム支援事業とは?

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯に対して高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することを目的とした補助金です。

② 補助制度の対象者は?

補助制度の対象者は、住宅取得者(新築・購入)および工事の依頼者(リフォーム)です。

注意点として、「注文住宅の新築」および「新築分譲住宅の購入」の場合は、「子育て世帯」もしくは「若者夫婦世帯」の条件に合致する方のみ補助制度を利用することができます。リフォームにはこの条件はありませんが、「子育て世帯」および「若者夫婦世帯」と「その他世帯」とでは補助金額が異なることに注意が必要です。以下に「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」の定義を記載します。

なお、住宅取得者、工事の依頼者には

  1. エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結すること

以上の、条件が求められます。

また、取得する新築住宅にも下記の条件があります。

  1. 長期優良住宅もしくはZEH住宅であること(※証明書等で確認)
  2. 所有者(建築主)自らが居住すること
  3. 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  4. 原則、「土砂災害特別警戒区域」又は「災害危険区域」に立地しないこと
  5. 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できること

③ 補助金額は?

次に一番気になる補助金額を見ていきましょう。まず、「注文住宅の新築」と「新築分譲住宅の購入」の補助金額です。

取得する住宅の性能により補助金額が異なります。取得時には性能を確認するようにしましょう。

次に「リフォーム」の補助金額です。リフォームでは補助対象となるリフォーム工事ごとに補助金額が定められており、複数のリフォーム工事を行う場合にはその合計額が補助金額となります。

なお、リフォーム工事の内容は「省エネ」改修工事に限られております。対象工事は下記の一覧表にてご確認ください。ただし、それぞれの工事内容における補助金額については内容・性能により設定されています。

※1 補助額の詳細は下記をクリック

  1. 開口部の断熱改修
  2. 外壁屋根天井又は床の断熱改修
  3. エコ住宅設備の設置
  4. 子育て対応改修
  5. 防災性向上改修
  6. バリアフリー改修
  7. 空気清浄機能付き・換気機能付きエアコンの設置
  8. リフォーム瑕疵保険への加入

リフォームで受けられる補助金額の計算については非常に複雑です。リフォームをご検討中の方で補助額の詳細をお聞きになりたい方はぜひお問合せください。(お問合せはこちら

④ 申請方法と申請期限は?

さて、ここまで補助制度の内容をみてきましたが、手続きに不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?ここからは申請方法と申請期限についてご説明していきます。

補助金の申請は誰が行うの?

補助金の交付申請等の手続き等は、施工業者がおこないます。ただし、手続きを行うことができる施工業者は、あらかじめ「子育てエコホーム支援事業者」として登録が必要になります。皆様で注意することとしては事前に、施工業者の方まで「子育てエコホーム支援事業者」の登録がなされているか確認するようにしましょう。

申請期限は?

交付申請期間は2024年3月29日から遅くとも2024年12月31日までとされています。ただし、予算上限額に達した時点で終了となります。過去の事業でも期日までに予算上限額に達するケースが多くみられるため、工事、購入の時期によっては利用できない可能性があります。

⑤ 利用における注意点

(1) 申請期限に注意する(新築住宅の取得・リフォーム共通)

先ほどの申請期限のご説明の中でも触れましたが、申請期限は2024年12月31日とされていますが、期日前に予算上限に達し、早めに終了する可能性もありますので、申請期限には十分に注意しましょう。

また、新築住宅の対象条件として「交付申請時に、一定以上の出来高の工事完了が確認できること」を挙げました。これは、例としては住宅基礎等の完成が確認できるまでは交付申請することができないという意味です。言い換えると、住宅の着工が始まっているだけでは交付申請は行えないということになります。新築住宅の取得で補助金を利用する場合には、住宅建築の進捗にも注意するようにしましょう。

 

(2) 他の補助金と併用できないケースもある(新築住宅の取得・リフォーム共通)

対象となる新築住宅、およびリフォーム工事において、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。ただし、地方公共団体の補助制度については、併用できる可能性があります。条件としては、補助金に国からの費用が充当されていないものなどが挙げられます。

 

(3) 補助金額が半額になる場合がある(新築住宅の取得)

「注文住宅の新築」および「新築分譲住宅を購入」では、次の2つの区域に該当する物件の場合、補助金額が半額になります。

  1. 市街化調整区域
  2. 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域

これらの地域では、まちづくりや防災の観点から住宅建築が推奨されておらず、長期優良住宅では50万円、ZEH住宅では40万円に補助金が減額されます。

 

(4) 必須工事がある(リフォーム)

リフォームで利用する場合は、「開口部の断熱改修」「外壁・屋根・天井又は床の断熱改修」「エコ住宅設備の設置」のいずれか一つはリフォーム工事に含まれている必要があることに、注意が必要です。

 

(5) 補助が適用される対象製品が決まっている(リフォーム)

リフォーム工事の場合、要件を満たしていても補助対象にならない可能性があるので注意が必要です。補助対象となる製品は、「子育てエコホーム支援事業」の事務局に申請・登録された製品のみとなります。

そのため、必ずしも自分が気に入ったメーカーの気に入った製品が補助を受けられるというわけではありませんので、注意が必要です。

 

⑥ まとめ

令和6年(2024年)から始まる子育てエコホーム支援事業について、対象となる要件や金額、注意点などを解説しました。新築からリフォームまで幅広く利用でき補助金額も大きいため、お得に高性能な住まいを手に入れることが出来る可能性があります。これから住宅を建築する方やリフォームを検討している方は、この機会を上手に活用することをおすすめします。なお、利用条件や予算に上限がある点については十分に注意しましょう。なお、弊社も登録事業者となっておりますので、新築住宅の取得やリフォームをお考えの方はぜひ一度お問合せください。

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