クーリングオフとは
「クーリングオフ」とは消費者を守るための制度であり、販売業者と一般の消費者で交わした契約について一定期間内であれば、一方的に申込みの解除や撤回をすることができるというものです。
しかし、「クーリングオフ」ができる条件は業界によって様々です。
不動産売買においての「クーリングオフ」は必ず知っておくべき制度の一つだと言えます。そこで今回は「不動産の購入におけるクーリングオフ制度」の紹介をします。
不動産売買のクーリングオフ
買主はクーリングオフができるという告知を受けてから8日以内であれば申し込みの撤回、または契約の解除ができます。しかし、すべての場合において適用になるわけではありません。なぜなら不動産を売却するのにも多額の費用がかかるので、売主を守るためにもむやみにクーリングオフができないようになっています。
一般の消費者がクーリングオフできない場合
宅建業者が書面で告知をし、その日から(当日を入れて)8日が経過 |
物件の引き渡しを受けてかつその代金の全部を支払ったとき |
買受の申込みをクーリングオフができない場所でした場合
クーリングオフができない場所 |
他にもいくつかありますが、大事なのは買主が冷静な判断ができる状態だったかということです。もちろん買主の申し出がなく、いきなり買主の自宅や勤務場所に行き、申込みをしてしまった場合にはクーリングオフは適用になります。
クーリングオフする場合
書面での告知を受け、8日以内に書面(内容証明郵便など)で発信すれば、転居先不明で戻ってきたとしても契約は解除されたことになります。
また、引き渡しを受けていても代金を全部支払っていなければクーリングオフは適用になります。またそれにより宅建業者は手付金、申込証拠金を返還しなければならず、損害賠償や違約金の請求はできません。
最後に
不動産の売買でクーリングオフがないと思っていた方も多いかもしれませんが、適用となる例もあります。ただし、一般売主と一般買主の売買ではクーリングオフは適用されません。
あくまでクーリングオフ制度は売主が宅建業者時のみ適用となります。これからの時代は、不動産売買が増えてくると言われているのでクーリングオフの制度も知識として知っておきましょう。