物価の上昇に伴い、2世帯住宅が流行している昨今。親が所有している実家を建て替えれば土地を買うための費用が不要になる。「新たに土地を買って家を建てるよりも断然お得!」と思う方も多いのではないでしょうか?
しかし!それは大きな落とし穴…。家が建っていても、「更地にすると住宅を建てられない土地」というものがあるのです。それが「再建築不可な土地」。もしも、実家の土地が、この再建築不可物件にあたる場合、二世帯住宅に建て替えようと思っても不可能になります。
また、これは「売り出されている古家付きの土地」にも当てはまることがあります。普通の物件よりも安く購入はできますが、建て替え目的の場合は購入する理由がないですよね。
再建築不可物件となる土地の理由
この「再建築不可物件」になるのは、いくつかのケースがあります。中でも多いのは「接道義務」を満たしていない土地。
接道義務とは
家を建てるときには建築基準法によるさまざまな制約があり、好きな場所に自由に建てられるわけではありません。「接道義務」もその決まりのひとつです。
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければいけません(一部区域では幅員6m以上)。これは火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れるようにしておくためを目的として定められました。
しかし、これはあくまでも原則で、接している道路の幅員(幅)が4m未満の土地はすべて家を建てられない、というわけではありません。
役所などで確認することも可能ですが、難しい事例も多いため、住宅の建て替えを検討されている方、あるいは売却を検討されている方は不動産業者に確認することをお勧めしています!