法定相続の負担軽減!法定相続情報証明制度とは?

法定相続の手続きは、非常に多くあり、申請内容・申請先によっても必要書類は異なります。被相続人の死亡した場合の各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)、銀行口座の解約等において、身分関係を証する書面として法定相続情報証明制度があります。今回は、法定相続情報制度とは何か、またその手続きの流れについて解説します。

前回のブログ記事はこちら
>相続手続きの流れを解説!手順・期限・必要書類のまとめ

1.法定相続情報制度とは

平成29年5月29日(月)より法定相続情報制度がスタートしました。制度を創設した背景には、相続登記が未了のまま放置され、いわゆる所有者不明土地の増加や、空き家問題の一因となっているとも指摘されております。法務省では、そういった対策のため、相続の手続きを少しでも簡潔にするため、法定相続情報証明制度を新設したということです。

法定相続情報証明制度
画像:法務局より

一旦相続が始まると、遺族年金の請求、生命保険の請求、銀行口座の名義変更・解約、相続税の申告、相続不動産の登記など様々な手続きが必要となります。必要書類も戸籍謄本(被相続人、相続人)、住民票、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書など多くの書類を有します。そんな手続きを少しでも簡潔にするため、法務局では、法定相続情報一覧図を発行しています。

サンプル
画像:法務局より

2.法定相続情報一覧図の利用場面

実際に発行される書類(法定相続情報一覧図)は、以下の場面での活用が可能です。

  • 相続登記
  • 銀行口座の引き出し、解約
  • 各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)
  • 相続税の申告
  • 各種名義変更(株式、有価証券、車等)

3.法定相続情報証明制度の手続きの流れ

申し出(法定相続人または代理人)

  1. 戸除籍謄本等を収集
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 申し出書を記載し、上記書類を添付して申し出

※提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
※(数次相続発生の場合)一人の被相続人ごとの作成

確認・交付(登記所)

  1. 登記官による確認、法定相続一覧図の保管
  2. 認証分付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

※交付に当たり、手数料は徴収なし
※偽造防止措置を施した専用紙で交付

利用

  1. 各種の相続手続きへの利用(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)

※この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものでない。
※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要

引用:法務局「法定相続情報証明制度」について

4.必要書類のチェックリスト

手続きに必要なチェックリストとなります。

チェックリスト
画像:法務局より

5.まとめ

法定相続情報制度を利用するメリットしては、相続関係の申請先が多く、何度も戸籍謄本を用意する必要がある場合に時間を短縮できます。銀行口座が多い、保険金の請求先が多いなど、複数の手続きが同時に可能です。相続の手続きが少ない場合は、従来通り、戸籍謄本で提出する方法でも問題ないかと思います。

いかがでしたでしょうか。今回の記事は法定相続情報制度の流れを説明しました。オスカー不動産ではその他にも不動産売却・購入のノウハウ等、是非お読みください。

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