相続手続きの流れを解説!手順・期限・必要書類のまとめ

身内が亡くなった場合、必ず発生するのが相続です。実際その場面になると何から手をつければよいのかわからないという方も多いはずです。この記事では、一般的な相続に必要な手続きの流れを解説したいと思います。

この記事は富山県・石川県で不動産売買・仲介業を行うオスカー不動産が記事を執筆しております。

また記事の内容では、亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人として記述していきます。

相続

相続手続きの流れとは?基本的な6ステップ

被相続人が亡くなったあとに行う手続きを6個のステップに分けて解説します。

  • 年金・役所の手続き等
  • 相続人の確定
  • 相続財産の確定
  • 相続の承認または放棄
  • 準確定申告および納税または還付
  • 不動産や預貯金の各種名義変更手続き
  • 相続税申告および納税

⒈年金・死亡後の手続き等

 

被相続人が亡くなり葬儀も終えた後は、年金等の手続きや死亡届の手続きが必要となります。期限までに必要な書類をそろえて提出しましょう。

届出書

死亡届

誰が 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者
いつまでに 死亡の事実を知った日から7日以内
提出先 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
必要書類 死亡届,死亡診断書等

年金受給者死亡届

誰が 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者
いつまでに 5年以内または2年以内
提出先 年金事務所または年金相談センター
必要書類 亡くなった方の年金証書
死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
・住民票除票
・戸籍抄本
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

遺族年金の請求

誰が 遺族基礎年金・・・国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

遺族厚生年金・・・厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が

いつまでに 5年以内
提出先 年金事務所または年金相談センター
必要書類
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 受取人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 受取人の住民票
  • 年金証書(手帳)
  • (非)課税証明書
  • 受取人の身分証明書
  • 受取人の通帳・認印
  • 死亡届コピー
  • 生計一証明書

その他(手続き、請求、名義変更)

その他には下記のような各種手続きがが必要となる場合があります。

  • 葬祭費
  • 高額療養費
  • 埋葬費用
  • 未支給年金給付
  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 遺族共済年金
  • 寡婦年金
  • 電気・ガス・水道・NHK
  • 電話・携帯電話
  • ゴルフ会員権・リゾート会員権
  • クレジットカード
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産(土地・建物)
  • 自動車
  • 住宅ローン
  • 生命保険
  • 傷害保険
  • 火災・地震保険
  • 自動車保険

⒉相続人の確定

相続人を確認されるには、戸籍が重要となります。被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取り寄せます。戸籍謄本の取得は、本籍地の役所に申請を行います。

相続順位

  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 第一順位の相続人は子
  • 第二順位の相続人は直系尊属(父母、祖父母)
  • 第三順位の相続人は兄弟姉妹

相続人となる人全員の確認を取ります。直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続まで及ぶと多くの人が相続人となる場合があります。

⒊相続財産の確定

相続財産の確定のためには、被相続人が所有していた不動産や金融資産などをすべて把握する必要があります。

財産目録

  • 土地・建物の不動産
  • 銀行預金・現金
  • 有価証券
  • 自動車・バイク
  • 貴金属・古物
  • みなし相続財産(生命保険の死亡保険金など)
  • 負債(借入金、未払い金)

すべての相続財産を把握したら、プラスの財産、マイナスの財産も含めて財産目録を作成します。遺産分割協議を行う上で、財産目録を作成した方が、検討がしやすくなります。

⒋相続の承認または放棄

遺産分割協議書

 

相続財産の確定後、相続人で相続の承認方法を決めます。承認方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。相続人は自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄を行う必要があり、限定承認や相続の放棄は家庭裁判所に申述も必要です。

  • 単純承認・・・相続財産のすべてを相続します
  • 限定承認・・・相続財産の一部を相続します
  • 相続の放棄・・・相続財産のすべてを放棄します

⒌不動産や預貯金の各種名義変更手続き

承認方法が決まったら、名義変更や解約手続きを行います。不動産は相続登記に必要な登記申請書や遺産分割協議書を付けて申請を行います。銀行口座などは、窓口に相談し、凍結・解約に必要な書類を申請します。

不動産変更登記 必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡診断書
  • 被相続人の遺言書(ある場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)

銀行口座凍結・解約・名義変更必要書類

各銀行の窓口に連絡し、「相続が発生した」ことを伝えます。相続手続きに関係する依頼書、添付すべき書類一覧が郵送で届きます。必要書類をそろえて申請を行います。

参考:全国銀行協会

⒍相続税申告及び納税

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行います。

相続税申告

必要書類

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し
  • 各相続人の印鑑証明書
  • 預貯金・借入金などの残高証明書
  • 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
  • 不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図
  • 固定資産税評価証明書

まとめ

相続の手続きは、非常に複雑となっており、個人ですべての手続きを行おうとすると非常に大変な思いをすることが多いです。各専門家(司法書士、税理士)に相談、依頼をしながら行うことをおすすめします。

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