家庭の省エネを推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等を支援する目的として行われていた「住宅省エネ2023キャンペーン」が、2024年度も「住宅省エネ2024キャンペーン」として継続することになりました。3月下旬頃よりキャンペーン利用の受付が開始されることに伴い、本記事では、「住宅省エネ2024キャンペーン」の内容や、補助金を利用する際の注意点について解説します。
① 住宅省エネ2024キャンペーンの目的は?
なぜ、新築住宅の購入や省エネリフォームを行うことに補助金が出るのでしょうか?それには、政府が掲げる「2050年カーボンニュートラルの実現」があります。中間目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%減らす目標を立てており、早急な対策が求められています。なかでも、家庭は66%(1億3800万トン)の削減が必要です。一般住宅の断熱改修や省エネ性能の高い住宅設備への買い替え・交換に補助金を交付することで、家庭における省エネや脱炭素化の動きを加速させる狙いがあります。
② 住宅省エネ2024キャンペーンの内容は?
「住宅省エネ2024キャンペーン」は、昨年度行われていた住宅省エネ2023キャンペーンの目的を引き継いだ補助金事業です。キャンペーン施策として、「①子育てエコホーム支援事業」「②先進的窓リノベ2024事業」「③給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」、以上4つの事業が予定されています。
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯に対して高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することを目的とした補助金です。
子育て世帯…申請時点において、子を有する世帯。子とは令和5年4月1日時点で 18 歳未満(すなわち、平 成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で 18 歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
若者夫婦世帯…申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳 以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
先進的窓リノベ2024事業
断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現を目的とした補助金です。
給湯省エネ2024事業
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、エコキュート、ハイブリッド給湯機、エネファームなど高効率給湯器の導入にかかった費用の一部を負担する補助金です。
賃貸集合給湯省エネ2024事業
今年度から新設された事業になります。既存の賃貸集合住宅においてエコジョーズやエコフィールなど高効率給湯器の導入にかかった費用の一部を補助するもので、2024年に新設されました。こちらは主に対象が賃貸オーナー(貸主)様になります。
③ 住宅省エネ2024キャンペーンの注意点は?
(1) 対象者や申請条件を確認する
対象者や申請条件は十分に確認しておきましょう。「子育て世帯」や「若者夫婦世帯」のみが対象となる事業があるなど、住宅の新築やリフォームを行っていても補助対象条件を満たしていない場合には申請することができません。申請する際には、補助対象条件を満たしているか必ず確認してください。
(2) 申請時期(終了期日)を確認する
(3) 各種補助金との併用可否を確認する
原則として、補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。 地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能とされています。 さきほどご紹介した4つの事業(子育てエコホーム支援事業・先進的窓リノベ2024事業・給湯省エネ2024事業・賃貸集合給湯省エネ2024事業)については、補助対象が重複しない場合は併用可能です。
とはいえ、ご自身で判断することは控え、各種補助制度の問合せ窓口にて確認することをおすすめします。
④ まとめ
「住宅省エネ2024キャンペーン」では4つの補助事業行われます。上手に活用することで、省エネ家電や住宅リフォームの費用を大幅に抑えることができ、性能の高いお住まいをお得に取得することができます。今年お住まいの新築や購入、リフォームをご検討中の方はぜひ、活用してみてください。
なお、今回ご紹介した補助事業のうち、ご自身のお住まいに利用可能な「子育てエコホーム支援事業」・「先進的窓リノベ2024事業」・「給湯省エネ2024事業」については、別の記事にてそれぞれより詳しくご説明しております。
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