今回より、中古住宅のリフォーム減税制度について解説します。どんな工事が対象?どんな税金が控除になるの?そんな疑問を全6回に分けて記事にしていきます。今回は、『第1回 【2024年最新】中古住宅のリフォーム減税制度|耐震リフォーム版』となります。
- 中古住宅のリフォーム減税制度|耐震リフォーム版
- 中古住宅のリフォーム減税制度|バリアフリーリフォーム版
- 中古住宅のリフォーム減税制度|省エネリフォーム版
- 中古住宅のリフォーム減税制度|同居対応リフォーム版
- 中古住宅のリフォーム減税制度|長期優良住宅化リフォーム版
- 中古住宅のリフォーム減税制度|その他増改築リフォーム版
★その前に全体像を理解しよう!リフォーム減税制度とは
中古住宅を購入してリフォームを行うことで、5種類の税金を減額できる可能性があります。※個人、法人含む
- 所得税
- 固定資産税
- 贈与税
- 登録免許税
- 不動産取得税
リフォーム工事にも様々な種類があります。減税制度とリフォームの組み合わせをまとめました。
耐震リフォーム以外もまとめてあります。
リフォーム種類 | ❶所得税の控除 | ❷固定資産税の減額※4 | ❸贈与税の非課税措置 | ❹登録免許税の特例措置 | ❺不動産取得税の特例措置 | |
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リフォーム促進税制 | 住宅ローン減税 | |||||
①耐震 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
②バリアフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③省エネ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④同居対応 | ○ | △※1 | ― | △※1 | △※1 | △※1 |
⑤長期優良住宅化 | ○ | △※2 | ○ | △※2 | △※2 | △※2 |
⑥上記以外の増改築等工事 | ―※3 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
※1 1号工事~3号工事に該当する場合に限ります。
※2 1号工事~3号工事、4号工事、6号工事に該当する場合に限ります。
※3 「リフォームの種類」①~⑤と併せて行った場合は対象になります。対象工事は1号工事~6号工事です。
※4 マンション長寿命化促進税制を参照
★耐震リフォームの減税制度(所得税控除、固定資産税の減額)
◆耐震リフォームを行うと所得税控除、固定資産税で減税措置の概要
概要 | 所得税額の控除措置 | 固定資産税の減額措置 |
---|---|---|
減税期間 | リフォームを完了した年分のみ(1年) | 翌年度(1年度分) |
対象の住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築されたもの | 昭和57年1月1日以前に存在するもの |
対象のリフォーム | ①現行の基準に適合させるための耐震リフォーム
② ①と合わせて行うその他の増改築工事 |
現行の基準に適合させるための耐震リフォーム |
控除又は減額の上限額 | 62.5万円 | 家屋の固定資産税額の1/2 (120㎡相当分まで) |
耐震リフォーム費用の要件 | ー | 50万円超(税込) |
手続きの窓口 | 税務署(確定申告) | 市区町村(原則、工事完了後3ヶ月以内の申告が必要) |
◆現行基準に適合させるために耐震リフォームとは
上記の表に記載された『現行基準に適合させるための耐震リフォーム』とは一体どのような工事になるのでしょうか?いわゆる旧耐震構造で建てられた建築物を現行法基準の耐震性能まで引き上げる工事となります。
具体的には、木造住宅であれば、耐震補強後のPd値(家の保有耐力)を上げて、 Iw値を1.0以上まで引き上げる工事を行います。実際の工事内容としては、基礎の補強工事や壁量の増やしたり、金物補強、合板張りなどで強度を高める工事を行います。
屋根瓦から軽い板金屋根に葺き替えることも有効です。
※Iw値=Pd(家の保有耐力)/Qr(耐震のために必要な耐力)
耐震リフォームの手順としては以下となります。
- 市町村町に事前相談・交付申請
- 耐震診断(一般診断法・精密診断)を実施
- 耐震補強計画を立てる
- 耐震補強工事を行う
- 補助金の交付請求
- 減税申告・確定申告
補助金を受ける為には、事前に申請が必要となります。また、減税や控除を受けるためには、増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書などの書類が必要となりますので、工事業者で発行できるか事前確認をしておくと良いでしょう。
減税制度については、住宅リフォーム推進協議会のリフォームのお得な制度のページをご確認ください。
株式会社OSCAR オスカー不動産(アピタ金沢店)
加賀谷貴志 お問合せはこちら
2004年新卒入社後、工事管理、リフォーム営業、商品開発などの業務を歴任。2015年より中古住宅のインスペクション業務(検査)を担当。現在は不動産事業の仲介業務を担当。保有資格(宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、二級建築士、既存住宅状況調査技術者、耐震診断・耐震改修技術者)