「家の売却」媒介契約の種類について

家の売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を結びます。媒介契約には3種類あります。それぞれのポイントを確認し、自分にあった媒介契約を結びましょう。

1.専属専任媒介契約

1社にのみ売却の依頼ができる媒介契約です。専任媒介契約と内容は似ていますが、自分で見つけた相手と直接取引できません。(媒介を依頼した宅建業者を通して取引する必要があります)。

不動産会社は1週間に1回以上の活動報告義務があり、媒介契約の有効期限は3か月です。(依頼者の申出によりのみ更新できます)。また、不動産会社は媒介契約から5日以内にレインズに登録しなければなりません。

レインズ(REINS:指定流通機構)

Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムの名称です。指定流通機構の会員である不動産会社間で、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれています。> 中部レインズのホームページ

2.専任媒介契約

こちらも1社の業者にのみ売却の依頼ができる媒介契約ですが、売主は自分で見つけた相手と契約できます。不動産会社は2週間に1回以上の活動報告義務があり、媒介契約の有効期限は3か月です。(依頼者の申出によりのみ更新できます。)また、媒介契約から7日以内にレインズに登録しなければなりません。

3.一般媒介契約

こちらは専属専任媒介・専任媒介とちがい、複数の業者に媒介を依頼することができます。他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか明示する明示型と、明示する義務のない非明示型があります。不動産会社は活動報告の義務がありませんし、レインズの登録義務もありません。また、媒介契約の有効期限はありません。

専属専任・専任媒介の場合、媒介できる業者が一社のみとなるので、不動産会社も積極的に活動してくれることが多いようです。一般媒介の場合は、ほかの不動産会社で成約する可能性もあるため積極的な活動は少ないようですが、公開先が広いので、希望にあった売買ができるかもしれません。不動産会社とよく相談して媒介契約を結びましょう。

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