居住用財産の3000万円控除とは?適用要件と手続きの流れを解説!

今住んでいる、居住用の不動産(建物・土地)を売却した場合に受けれる特例措置について解説します。一般的には、「居住用財産の3000万円控除」という名称で通っていますが、正式な名称は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。この記事では、特例措置の概要と適用要件、実際に手続きする流れについて紹介します。

①制度の概要

マイホーム(自分の住んでいる建物やその敷地)を譲渡し、譲渡利益が生じた場合、譲渡利益から3,000万円を特別控除して譲渡所得を計算する制度です。所有の期間に制限がなく、短い期間の所有でも受けることが可能です。特例措置に適用期限はありません。

3000万円控除概要のイメージ
画像:国交省資料より
チェックポイント
譲渡所得(利益)が3,000万円以下の場合は、すべて控除となり、課税されません。譲渡所得(利益)が3,000万円を超える場合は、3,000万円を上限に控除され、残りが課税対象となります。

②特例を受けるための要件

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合はこちらをクリック→(国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例)
売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。※特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

※上記は、国税庁HPより抜粋

※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。。

チェックポイント
本特例を受ける為には、居住用の不動産だったことが重要です。現に居住しているか、または居住していた家屋、土地と示す書類が必要となります。住民票と不動産の所在地が異なる場合は、実際に生活の本拠として居住していたことを明らかにする書類を準備しましょう。

 

③適用除外

この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋

④併用可能・不可能な控除・特例一覧

併用可能
所有期間が 10 年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例とは併用が可能です。所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合は、6,000万円までの部分は14.21%、6,000万円を超える部分については20.315%に税率が軽減されます。※通常の長期譲渡所得は、所得税と住民税を合計し20.315%となります。※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%がそれぞれ加算されています。

 

併用不可能
住宅ローン控除やその他の特別控除とは併用不可能です。※また前年または前々年に本特例、もしくは交換、買換え特例を受けた場合は、本特例は使用できません。

 

⑤制度を利用する場合の流れ

3000万円控除の流れ

 

⑥確定申告の流れ

例年確定申告の期間は、2月16日~3月15日までの1か月となっております。この期間に必要書類をそろえて、申告する必要があります。

確定申告書の添付書類

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの
譲渡した土地・建物の全部事項証明書
売却時の書類の写し(売買契約書等)
取得時の書類の写し(売買契約書・請負契約書等・領収書等)
住民票の写しあるいはマイナンバー

まとめ

今回の記事では、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について解説しました。これ以外にも不動産を売却した時にはさまざまな控除が使える場合があります。次回以降に改めて詳しく解説します。

オスカー不動産ではその他にも不動産売却・購入のノウハウ等、是非お読みください。

富山県・石川県で不動産の売却・購入を検討中の方は、下記リンクより問い合わせ下さい。

売却購入相談・査定依頼はこちら
>その他のブログ記事はこちら

お気軽にご相談ください。今すぐ!無料相談

0120-220-138 営業時間:9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ