空家を相続したら…空き家の活用方法

実家が空家になったものの、「特定空家等」には認定されず一安心。とはいえ、年月と共に劣化が進み、いずれは認定の対象になることも。そうなる前に、空家を残して活用する方法をお伝えします。

1.賃貸に出す

「賃貸」と一言でいっても、対象や契約方法・貸方など色々あります。

賃貸の種類

住居用賃貸 個人に住居として貸し出す、いわゆる借家。
事業用賃貸 事業者(保育施設、介護施設、飲食店など)に貸し出す。

どちらも、不動産会社に入居者の仲介を依頼→入居審査→契約→入居の流れとなります。

契約方法

普通借家契
(主流)
2年契約が多い。入居者から退去を申し出ない限り、原則契約は更新可能。
借主保護の性質が強く、正当な理由がなければ貸主は退去させられない。
定期借家契約 契約時に決められた期間で契約が満了。原則更新は不可。
借主には居住環境が不安定になる不利益を被るため、家賃相場は普通借家契約より下がる傾向がある。

空家を貸す立場からすると、将来空家に住む可能性がなければ普通借家契約、ない場合は定期借家契約が向いているでしょう。ですので、将来空家をどうしたいかを、事前にしっかり検討する必要があります。

貸し方

一軒で貸す 家賃収入は満額か0円のどちらかになる。長く住む人がいたら、収入は安定する。
シェアハウスで貸す (各部屋を複数の入居者に貸し出す方法)1部屋でも入居していたら、家賃収入が発生する。共同生活はトラブルも多い。

都会では耳にするシェアハウスですが、地方ではそれほど普及はしていないようです。

2.売却する

空家と土地という資産を現金化する、資産活用の方法です。売却は、賃貸同様不動産会社に仲介を依頼し、購入希望者が現れたら地価交渉と契約、売却代金の決済、所有権の登記(買主に所有権を移す)をしてから、家と土地を引き渡す流れです。

売却にはメリットもデメリットもあり、どちらが良いかは一概にいえません。売却した場合、現金化した資産をどのように運用するのか、長期的な視点で考えてから結論を出すことが大切です。

3.自身で使う

賃貸や売却で収益を上げるのが難しい、または空家の解体に二の足を踏むときは、セカンドハウス(別荘)にして「自身で使う」という方法もあります。とはいっても、年間のほとんどは「空家」状態で、住めるようにするには管理コストも発生します。しかし、これが「管理されている空家」になり、「特定空家等」の認定を避けることができます。

空家を放置することは、何も生まないだけでなく、荒んでいく様子を見ているだけです。不動産は「動かない財産」なのですから、自身で手を入れて是非活用させてください。

 

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